須賀川信用金庫で滝田代表弁護士が改正公益通報者保護法について講演しました。
10月17日(月)当事務所の滝田三良代表弁護士が,須賀川市の須賀川信用金庫に招かれ,『改正公益通報者保護法』について講演しました。
講演は,会場の須賀川信用金庫本部と支店等をテレビ会議システムで結んで開かれました。
滝田代表弁護士は,今年6月に施行された『改正公益通報者保護法』について,オリンピックの汚職事件の話や,自身の法律家としての経験も織り交ぜながら公益通報者保護法の意義や今年の改正によって変わった点などを講演しました。
公益通報者保護法は,公益のために通報した労働者たちが不利益な扱いを受けることがないようにするために作られた法律で,事業者の不正をより早く是正することや労働者たちが安心して通報できる制度を目指して改正今年6月に施行されました。
当事務所では,様々な研修会やセミナーでの講演,そして企業や団体の法律相談を承っています。
顧問契約などなくてもご希望の場所で承りますので,ご希望の方はHP又は電話(024-932-4039)でご相談ください。
弁護士法人滝田三良法律事務所は,皆様の笑顔のためにこれからも力を尽くしていきたいと存じます。
引き続きよろしくお願い申し上げます。